TOMOKO OOSUKI

イラストレーター オオスキトモコのブログです。

【読書記録】宇根駿人・田島佑規『クリエイター六法』(翔泳社)

宇根駿人・田島佑規『クリエイター六法』(翔泳社)

宇根駿人・田島佑規『クリエイター六法』(翔泳社

「クリエイター六法」読みました。

この本は、かなりリアルで良いです!

この本の著者の宇根駿人弁護士(大道寺法律事務所)、田島佑規弁護士(骨董通り法律事務所)は、今は東京におられますが、もともとは関西で「デザイナー法務小僧」というクリエイター向け法務サポート活動をされていた方たちです。

d-kozo.com
私が東京にいて、お二人が関西におられた時に、SNSですこしやり取りをさせていただいたことがあります。
その時は正直、彼らの発信内容は疑問に感じる点が多く、狙いがよくわかんなかったのですが、いま「なるほど〜!!」と答え合わせをしているという感じ…

実際に受けた相談を元に書かれているので、 六法と言いつつ実務ベースで、あんまり法律の解説はないが、とにかく実用的な本だと思いました。

法律の解説は、巻末にすこしだけある程度です。しかし、著作権法だけでなく商標法、フリーランス新法、下請法、景品表示法ステマ規制など、クリエイティブ関連の仕事に関係する法律をカバーしており、抜かりない。


しかも、「フリーランス新法・下請法が直接クリエイターを保護してくれるわけではない。基本は自衛である」
という、フリーランス法務の基本をハッキリ書いてるのも素晴らしい。

私も20年の経験から、それはものすごく実感しています。
フリーランスは何しろ個人なので、まず揉め事が起きる時点で時間のロスで、利益が減ってしまう。
弁護士頼むレベルになったら赤字です。
なので、私が弁護士に相談する場合、基本的には「トラブル予防」のためです。

あと、付録に「書きにくいメールの文面集」が付いているのが何より素晴らしい!
弁護士相談しても、「結局それをメールでどう言えばいいのか」がわかんない人って、多いと思うんですよね…

私はメール文面も合わせて弁護士チェックを受けるようにしていますが、
しかし、そもそもこの話をどう言葉で表現すればいいのか?って
パッと言葉が浮かばない場合も多いと思うんです。
今まで書きにくいメールって『書きにくい手紙・おわびの手紙』(主婦の友社)を参考にしたり(これ絶版みたいですが、名著だと思う)

夫に考えてもらったりしていたが、この本は、付録にテキストファイルがついているので、コピペでそのまま使えるので便利!

契約書見本も、今まで見たものの中でベスト!
クリエイター法務書籍としては、史上最高の本と言えるでしょう。

法律関係の書籍って高いので、「受託で何かものを作って納品する仕事をする人」が、
何かどれか1冊買うとしたら、これだと思う。

フリーランスじゃなくて会社員の方や、「仕事を依頼する側・著作物を使うほう」(編集者・デザイナー・広報担当者等)の人は、友利昴さんの『職場の著作権対応100の法則』のほうがおすすめです。

petitmatch.hatenablog.com
あと、そもそも論というか、そもそもの知的財産関連法そのものが、どういうものかを知りたい人は、『知的財産管理技能検定3級公式テキスト』を読むと良いと思います。

↓このページから目次・試し読みPDFがダウンロードできます。

www.shoeisha.co.jp

【おしらせ】「イラストレーションファイル2024」(玄光社)本日3/29発売!!

イラストレーションファイル2024

イラストレーションファイル2024

「イラストレーションファイル2024」(玄光社)本日3/29発売です!!
私は上巻162ページに載っています。

私は2010年から「イラストレーションファイル」に毎年掲載させていただき、今年で15年目です。みなさまのおかげで、なんとか生き延びております。
今後も、自分の仕事を求めてくれる人を大切にして、地道に仕事していこうと思います。
イラストレーター選びの決定版、ぜひ一社に1セット!

私のページは、私のホームページの「資料ダウンロード」からダウンロードできるようにしました。
ご入用な方は、ダウンロードしてください。2013年版からぜんぶダウンロードできます。

www.tomokooosuki.com

あと、3年前に個展に合わせて作ったパンフレット、ものすごい部数余っています。(作りすぎました。)無料でお送りしますので、お気軽にご請求を。

www.tomokooosuki.com

【WORK】「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)表紙・特集「みんなのデジタル化」

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

神戸市発行の広報紙「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)の表紙と、特集「みんなのデジタル化」のイラストを描きました。
神戸に引っ越してきて早くも4年がたちましたが、ようやく神戸の仕事をすることができて、しかも神戸市のお仕事で、とってもうれしいです!!
人物イラストと、「スマホくん」という、神戸市の市章が入ったスマホのキャラクターを描いております。

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

こういう、自治体のゆるキャラ的なもの、前から描いてみたかったので、これまたうれしい。

紙面版

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)

「広報紙KOBE」2024年4月号(神戸市)



「広報紙KOBE」には神戸市全域共通の部分(全市版)と
各区で内容が違う部分(各区版)があるのですが、これは全市版です。
3月末までに、神戸市内の各戸に直接配布されます。

「広報紙KOBEオンライン」(デジタル版)

「広報紙KOBEオンライン」(神戸市)

「広報紙KOBEオンライン」(神戸市)

デジタル版もあります!
↓から読めますよ

kouhoushi.city.kobe.lg.jp

「広報紙KOBE」電子書籍(デジタルブック版)

なんと紙面版を電子書籍として、めくって読むこともできます。

www.hyogo-ebooks.jp
他にも点字版、多言語版(やさしい日本語・英語・中国語・ベトナム語)、区民版があり、下記リンク先から見ることができます。

www.city.kobe.lg.jp

【著作権契約】著作者人格権不行使の契約をすると、仕事実績として公開できなくなり、ポートフォリオに掲載することもできない?

1・著作者人格権不行使の契約をすると、仕事実績として公開できなくなり、ポートフォリオに掲載することもできない?

少し前に、こういうクイズ(アンケート)をしました。

正解の方が少なかったので、解説したいと思います。

著作権著作者人格権についての基礎的な知識がない方は、下記記事を先にお読みください。

petitmatch.hatenablog.com

2・解説:実は仕事実績としての公開・ポートフォリオへの掲載については、著作者人格権は関係しない

【正解】✗
【解説】仕事実績としての公開・ポートフォリオへの掲載については、誤解しているイラストレーターが多い印象ですが、著作者人格権は、実は関係ありません。

著作者人格権の1つである「公表権」は、
「自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、
公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するか」ということを決める権利なので、
1回公表したら、公表権は消滅(消尽)します。

www.cric.or.jp

クライアントワークの場合、クライアントがそもそも制作物を公表できないのだったら、その人に制作物の制作を依頼しないでしょう。
このため、クライアントワークの場合は、公表権を行使して、「自分の意志で」相手のリリーススケジュールに合わせて公表する、
あるいは著作者人格権不行使特約が入っていなかったとしても、双方の意思として公表権の行使は予定しない前提(実質的に公表権のみ不行使)ということになります。

また、クライアントワークについては、「イラストだけ」で成立しているものは少なく、文章や写真なども同時に使われている場合が多いですよね。
その場合、編集者さん、デザイナーさんや、ライター・コピーライターさんなど、他の方の著作権、または他の権利が発生している場合があります。

ですので、実績公開については、自分の著作者人格権の行使不行使とは、別で確認する必要があります。

いずれの場合にせよ、一度公表したあと(仕事が世に出たあと)には、
著作者の公表権は消滅(消尽)しますので、
「仕事実績としての公開がOKか、ポートフォリオに掲載してもよいかどうか」は、
著作者人格権とは別の話 ということになります。

3・著作権法とは別の話だが、『独占禁止法・下請法』上では問題となる可能性がある。専門家や公的機関に相談・情報提供を!

ちなみに本件は著作権法著作者人格権とは別の話ではありますが、
仕事としての実績公開不可を、クライアント側が一方的に決定することは、
『合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定』に該当し、
独占禁止法・下請法』上では問題になる可能性があります

厚生労働省 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 概要版(パンフレット)[1.8MB]P11より

厚生労働省 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 概要版(パンフレット)[1.8MB]P11より

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 概要版(パンフレット)[1.8MB]P11

https://www.mhlw.go.jp/content/000766340.pdf


厚生労働省フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ 

www.mhlw.go.jp 

ですので、そういった事があった場合には、フリーランストラブル110番・下請かけこみ寺等に相談、あるいは公取委に情報提供した方が良いと思います。

↓こちらへ

フリーランス・トラブル110番

freelance110.jp

下請かけこみ寺

www.zenkyo.or.jp

公正取引委員会:買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供

www.jftc.go.jp

余談:申告とは

ちなみに独占禁止法・下請法違反の疑いが強い場合には、「申告」するという手もあります。 これをやると、公取委中小企業庁が調査してくれて、実際に違法性が認められた場合、相手の企業に指導してくれますし、悪質な場合には立ち入り調査などもやってくれます。

www.jftc.go.jp

私は今まで何回か、申告をした経験があります。
申告をしたらどうなるのかは、以下記事にて。

petitmatch.hatenablog.com

参考記事:イラストレーターの仕事に関する法律・契約まわりについて

イラストレーターの仕事に関する法律・契約まわりについては、下記リンク先にいろいろあるので、よかったら読んでみてください。

petitmatch.hatenablog.com

【ほんのみせマドカラ(広島)BASEでも取扱い開始!】東京大学駒場寮写真集『2001年の夏休み』

ほんのみせマドカラ(ネットショップ)販売ページ

ほんのみせマドカラ(ネットショップ)販売ページ

書店「ほんのみせマドカラ」さんのBASEで、東京大学駒場寮写真集『2001年の夏休み』の取扱いがはじまりました!素敵に紹介してくださり、ありがたや🙏✨

madokarabook.thebase.in

実店舗はありませんが、ネットショップ、廿日市市「庭園の宿 石亭」、広島市西区「UPUP COFFEE SHOP」、廿日市市浅原「HOLIDAY IN THE SUN」(冬季は予約のみ)で委託販売、イベントなどで販売を行っているという本屋さんです。

www.sekitei.to

tabelog.com

sites.google.com

廿日市市「庭園の宿 石亭」さまでの販売の様子

廿日市市「庭園の宿 石亭」さまでの販売の様子 写真提供:ほんのみせ マドカラ

 

私は「一冊!リトルプレス」という書店向け卸システムを使っていまして、
こちらから、仕入れも3冊からできるようにしています。

1satsu.jp

こちらからのご購入の場合は、見本1冊+POPもお付けします。
「一冊!リトルプレス」があれば、リトルプレスの仕入れも簡単です!
クレカ決済で、通販感覚で仕入れができます!
どうぞよろしくお願いいたします。


↓他の取扱店さまはこちらです。通販でも買えます。どうぞよろしくお願いいたします。

petitmatch.hatenablog.com
DANROで連載してきた記事は下記リンクから。

danro.bar

↓装丁に写真を提供しています。

東大駒場寮物語

東大駒場寮物語

  • 作者:松本博文
  • 発売日: 2015/12/09
  • メディア: 単行本

【拡散希望】クリエイターのための著作権講座(写真家編)<受講料無料>

クリエイターのための著作権講座(写真家編)チラシ

クリエイターのための著作権講座(写真家編)チラシ

「クリエイターのための著作権講座(写真家編)」が開催されるそうです。
写真家、写真関係者だけでなく、著作権に興味関心のある方であれば、どなたでも参加できます。無料です。
ご興味ありそうな方には、この情報を教えてあげてください。

https://creator2023-photo.peatix.com/

主催・一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
協力・公益社団法人著作権情報センター(CRIC)

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一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、共通目的事業の一環として「クリエイターのための著作権講座(写真家編)」を開催します。講師は、三浦法律事務所のパートナー弁護士、池村聡先生です。
本講座では、著作者であり著作権者でもある写真家の方々にとって必要な著作権著作権契約に関する基礎的な知識を分かりやすく解説します。
写真家、写真関係者だけでなく、著作権に興味関心のある方であれば、どなたでも参加できます。皆様のお申込みをお待ちしております。

日時:2024年3月22日(金)13:30~15:30
受講方法:会場 or オンライン受講
会場:東京都中野区本町1-32-2 ハーモニーホール
受講料:無料(事前申込制)

プログラム(予定)
13:30-14:30 第Ⅰ部 写真家と著作権
14:30-14:40 休憩 
14:40-15:20 第Ⅱ部 写真家が知っておきたい契約の基礎
15:20-15:30 Q&A 

定員:会場100名、オンライン300名 ※ 定員に達し次第、締切りとします。
申込期限 :3月19日(火)18:00
見逃配信 :3月22日(金)18:00~3月29日(金)17:00 
※会場受講の方にも視聴URLをお知らせします。

視聴方法は、「Peatix」での申込み完了後に表示される「イベント視聴ページ」に記載しております。

https://creator2023-photo.peatix.com/

プログラム詳細はこちら

https://www.cric.or.jp/index_doc/creator2023_photo.pdf

【資料公開】シンポジウム「歴史研究と著作権法」*著作権・著作者人格権についてのイラスト解説あり

「歴史研究と著作権法」7/15(土)@青山学院大学青山キャンパス

「歴史研究と著作権法」7/15(土)@青山学院大学青山キャンパス

昨年登壇したシンポジウム「歴史研究と著作権法」の、私の話の部分のスライド資料を公開しました。

↑こちらで見にくい方は、↓のリンクからお願いします。

docs.google.com

www.slideshare.net

↑ダウンロードもできます(2024/2/13 訂正版にファイルを差し替えました)

目次は以下です。ご興味持たれたら、ぜひ読んでみてください。

  • オオスキトモコ 自己紹介
  • 私がなぜ、今、この場にいるのか?
  • 「イラストレーション」の記事のなかで、「著作者人格権の不行使って本当に必要?」というコラムを書いていた!
  • 著作者人格権不行使契約の問題点】
  • ちなみに...【「著作権譲渡」の問題点】
  • オオスキが感じていること
  • 私が知るところの、イラストの仕事における著作権著作者人格権の扱いの現状(1)
  • 私が知るところの、イラストの仕事における著作権著作者人格権の扱いの現状(2)
  • オオスキは実際、どういう契約をしているのか?
  • 僭越ながら...オオスキからのご提案
  • 【イラスト解説】著作権の発生
  • 【イラスト解説】著作物利用許諾契約とは
  • 【イラスト解説】著作者人格権とは
  • 【イラスト解説】イラストレーション業界における著作権
  • 【イラスト解説】著作者人格権不行使特約とは
  • ★おまけ★お役立ちメモ

ちなみに、上記スライドでは「ビジネス著作権検定のテキストに『実務では著作者人格権不行使特約を入れることが多い』と書かれている」とありますが、その後、無事にその記載は削除されました。最新版には、その記載は入ってません。

petitmatch.hatenablog.com
昨年夏に出た本、友利昴『職場の著作権対応100の法則』でも、著作者人格権不行使特約について、「イラストやコラム記事など、著作者の個性やこだわりが現れやすいタイプの著作物は、不行使同意は避けた方が良い」と明言されていました。
この本は、著作者人格権不行使に応じても問題が起こりにくい場合、応じる場合の交換条件の提示もされてて素晴らしい。ぜひ職場に1冊!!

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