0・まえがき
この記事は、下記記事の有料部分の一部を再編集し、無料サンプルとして公開しているものです。「SAMPLE」表示なしで解説イラストの画像を見たいという方は、下のリンクから有料記事をご購入ください。
petitmatch.hatenablog.com*法律を勉強したことがない方にもわかりやすく説明するために、法律的な正確さに欠けたものになっている部分もありますが、その点はご了承ください。
*私自身がイラストレーターなので、私の周囲で一般的に言われている法解釈で解説しています。
*画像はクリックで拡大します。
1・著作権とは
「著作権」とは、「著作物を創作した者の経済的利益を保護するための権利」のことです。
*著作権法の条文上では「著作権」と記載されていますが、著作者人格権との区別をわかりやすくするために、この記事ではこの経済的利益に関する権利を「著作財産権」と表記します。
実際に、「絵を描いた人」に発生する権利を考えてみましょう
2・著作者人格権とは
「著作者人格権」は「著作者の人格的利益を保護する権利」(要するに著作者の『気持ち』、名誉や感情を守る権利)です。
著作者人格権には
・公表権(未公表の著作物を無断で公表されない権利)
・氏名表示権(著作物を公表する際に著作者名の表示方法を決定できる権利)
・同一性保持権(著作物の内容・題号を意に反して改変されない権利)
の3つの権利が含まれています。
実際に本のさし絵の場合で考えてみましょう
3・著作財産権と著作者人格権の違いと関係
「著作者の権利」には「著作財産権」の部分と、「著作者人格権」の部分があります。
*イラストレーション業界で「著作権」と呼ばれているものは「財産権」部分だけのことは指さず、下記の「著作者の権利」全体のことを指す場合がほとんどだと思います。
が、結構人によって指す範囲が違うような気がします…
なので漠然と「著作権」と言われた場合、「下記全体の権利の、何のことを指して『著作権』と言っているのか」を確認したほうがいいと思います。
「著作権(著作財産権)」は譲渡が可能ですが、「著作者人格権」は「著作者の人格的利益を保護する権利」(要するに著作者の『気持ち』、名誉や感情を守る権利)であることから、著作者と一体であるため、譲渡ができません。
著作財産権と著作者人格権を、実際のイラストレーション契約で考えてみましょう
下記の記事の有料部分では、著作財産権と著作者人格権について、実際のイラストレーション契約とあわせて、かなり詳しく解説しています。
「著作権譲渡」「著作者人格権不行使特約」が入った契約書が来た場合の対処法についても、かなり詳しく書いています。イラストレーターの方にはもちろん、他のフリーランスの方、副業でライターをされている方や、発注者側の方にも、お役に立てる内容になっているかと思います。
4・参考文献
・「【国家試験】知的財産管理技能検定公式テキスト3級 改訂12版」知的財産教育協会 編:アップロード
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・「Q&Aでわかる!イラストレーターのビジネス知識」東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS) 編 アドバイザー:大川宏/亀岡知子(総合法律事務所あおぞら):玄光社
・「プロとして知りたいこと全部。イラストレーターの仕事がわかる本」グラフィック社編集部+竹永絵里 編:グラフィック社
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