【2022/7/15 最終更新】
先日、知り合いのライターさんと著作権について話していて、
ふと、「ゴーストライターの契約、氏名表示権の扱いってどうなっているんだ?」
という疑問が頭に浮かんだ。
調べてみたところ、「氏名表示権を行使しない」「氏名表示権の行使によって、自分の名前を出さない」ことになるのだとわかった。
japan.cnet.com*氏名表示権とは、著作者人格権の1つです。
こういう、著作権についての基礎的な知識がない、そもそも使われてる用語がわからん という方は、下記の記事を先にお読みください。
petitmatch.hatenablog.com
利用許諾契約なのに、著作権人格権の不行使特約っていらなくないか?
なんでそんな契約ができると思ってるんだ?失礼だよ😡
と思っていたが、
(下記の確認書記事は、そういう企業に対する怒りを原動力として書いた)
petitmatch.hatenablog.com
ゴーストライターを使ってる場合は、確かに必要かもしれない。
あとでゴーストライターから何か言われたら困るもんね…
ライター側も、自著としては公表もできないし、この場合なら著作権譲渡しても双方に損がない。
ゴーストライターがいるのだから
ゴーストイラストレーターもいるのかも?
だから著作権譲渡、著作者人格権不行使を求めてくる人がいるのかも?と思った。
しかし、著作者の合意なしに、著作者人格権不行使を根拠とした自作発言って有効なんだろうか?
無効な気がするけどな つまり結論としては、
公表時には「著者」名で公表する、との
合意をとった上で、さらに著作者人格権不行使特約を結ぶと、
ゴーストライティングの際は「著者」は安心
ということになるのかな?と思いました。
internet.watch.impress.co.jp
私自身がゴーストライターをやることは、この先も一切ないと思うのですが(たぶん)、思考実験と勉強を兼ねて、軽くリサーチしてみました。
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