TOMOKO OOSUKI

イラストレーター オオスキトモコのブログです。

【基礎知識シリーズ・2】著作物利用許諾契約とは何か

0・まえがき

この記事は、下記記事の有料部分の一部を再編集し、無料サンプルとして公開しているものです。「SAMPLE」表示なしで解説イラストの画像を見たいという方は、下のリンクから有料記事をご購入ください。

petitmatch.hatenablog.com*法律を勉強したことがない方にもわかりやすく説明するために、法律的な正確さに欠けたものになっている部分もありますが、その点はご了承ください。
*私自身がイラストレーターなので、私の周囲で一般的に言われている法解釈で解説しています。
*画像はクリックで拡大します。

↓【基礎知識シリーズ・1】著作権著作者人格権とは何か はこちら
そもそも用語が全然わからない という方は1からお読みください。

petitmatch.hatenablog.com

1・著作物利用許諾契約とは

「著作物利用許諾契約」というのは、著作権者が、他人に対して、著作物の使用を許諾する(許す)という契約のことです。これは著作権法63条(著作物の利用の許諾) が根拠となっています。 

著作物利用許諾契約とは

著作物利用許諾契約とは

一般的なイラストレーション使用の場合、この「著作物利用許諾契約」を結びます。
「使用許諾契約」と言うこともありますが、意味は同じです。

著作物利用許諾契約を、実際のイラストレーション契約で考えてみましょう

下記の記事で紹介している確認書は、私が実際に仕事で使用している、
「イラストレーション制作依頼」+「著作物利用許諾契約」の書面です。
この書面に書いてある範囲の使用のみができる、それに対する金額である という契約をするというものです。

下記の記事の有料部分では、「著作権譲渡」「著作者人格権不行使特約」が入った契約書が来た場合の対処法についても、かなり詳しく書いています。イラストレーターの方にはもちろん、他のフリーランスの方、副業でライターをされている方や、発注者側の方にも、お役に立てる内容になっているかと思います。

petitmatch.hatenablog.com

2・次回予告

次回、「著作権譲渡・著作者人格権不行使特約とは何か」の予定です。
おたのしみに

3・参考文献 

・「【国家試験】知的財産管理技能検定公式テキスト3級 改訂12版」知的財産教育協会 編:アップロード
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・「Q&Aでわかる!イラストレーターのビジネス知識」東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS) 編 アドバイザー:大川宏/亀岡知子(総合法律事務所あおぞら):玄光社


・「プロとして知りたいこと全部。イラストレーターの仕事がわかる本」グラフィック社編集部+竹永絵里 編:グラフィック社


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