TOMOKO OOSUKI

イラストレーター オオスキトモコのブログです。

【イラストレーターに関係する法律NEWS】下請法が改正になるみたい

下請法が改正になるみたい

下請法が改正になるみたいです。

フリーランス保護へ下請法改正 一方的な契約変更を是正: 日本経済新聞 

www.nikkei.com

"法を改正し、下請けが個人事業主の場合は「資本金1000万円以下」の発注者も対象に加える方針だ。"

というのが、イラストレーターとその周辺の方々には、かなり影響がありますね。

これは特に、出版業界で仕事しているイラストレーター(だけでなく、フリーランスの方全般)には影響が大きいんじゃないかなと思います。出版社は、資本金が一千万以下の会社がけっこうあるからです。
編集プロダクション経由で仕事する場合もあると思いますが、編プロや個人の編集者さんで、資本金が一千万超える会社にしている形って、そんなにたくさんあるのだろうか…(あるのかもしれませんが)

イラストレーションの作成は、下請法上では「情報成果物作成委託」に該当する場合が多いです。
↓「コンテンツ取引と下請法」パンフレット

www.jftc.go.jp

今まで、出版社や編集プロダクションで、資本金が1千万円以下の会社は、下請法の対象外でした。
しかし下請法が改正されると、資本金1千万円以下の企業も下請法の対象になります。

私自身は、今のところ、取引先の資本金額に関係なく、下請法に準ずる形で書面を作成したあとに仕事をスタートしています。
なので、下請法が変わっても、特に何も変わりません…

しかし、下請法対象外を理由に、支払いが遅い会社もあります。
*下請法適用企業の場合、受け取りから60日以内に支払いが必須です

www.jftc.go.jp

ひどいところになると、書面を残さずに口約束のみで発注し、仕事をさせておきながら、後になってゴチャゴチャ言い出し、お金を払わずに逃げるスタートアップの会社があるというような話を、聞いたことがあります。
そういうダメな会社があるから、今回法改正がされるんだと思います。

また、この下請法改正は、インボイス制度の導入によって考えられる「インボイスを発行できない事業者に対する一方的な値下げ」に対する予防策ではないかという話も、Twitterで見かけました。


下請法適用企業になると、発注者側は、親事業者の義務として下記の4つの義務が課されます。

書面の交付義務 発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。
支払期日を定める義務 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。
書類の作成・保存義務 下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。
遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

www.jftc.go.jp

私が使っている確認書は、下請法上で必要な書面(3条書面)の代わりに使えるものです。下記のリンク先の有料部分で、確認書フォーマットがダウンロードできるようになっています。

petitmatch.hatenablog.com
イラストレーター向けですが、googleドキュメントで作ってあるので、他のフリーランスの方向けに転用するのも、簡単にできると思います。
(私は文章の仕事や、他の仕事でもこの確認書を使っています。)
下請法に準じた書面を作るのはそんなに難しくないので、よかったら使ってみてください。

弁護士:河野先生による想定事例解説(漫画家とアシスタントの場合)