リツイートによる写真の切り取りは「権利侵害」、最高裁「発信者開示」認める|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_11502/
★ねとらぼの記事のほうが、わかりやすい★
最高裁、“パクツイ”画像をリツイートした際の「自動トリミング」も著作者人格権侵害と判断 Twitter Japan「コメントは差し控える」 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2007/21/news121.html
こちらの事件について、私が思うところを、メモ程度に書きます。
この事件の原告の縄田頼信さんは、北海道の自然写真家です。
画像無断使用に対しては非常に厳格で、法律にも非常に詳しく、弁護士にも恐れられている存在らしい。
私も、そういった噂を聞く程度には、縄田さんの存在は知っていました。
縄田さんのホームページも、拝見したことがあります。
縄田さんがどれくらい法律に詳しいかっていうと、本人訴訟(弁護士さんに頼まないで、本人が裁判をすること)でNHKに勝訴しているくらいです。
↓参考:縄田さんのホームページ
https://www.housendo.jp/NHK_wind_power_generation_photograph_copyright_violation_news/
↓参考:縄田さんの写真無断使用への対策事例
http://ynawata.asablo.jp/blog/cat/law/
縄田さんは、インスタ・メルカリ・アメブロ・ラクマ等の個人使用でも、全く容赦しないみたいです。
法律に詳しい上に、交渉術も圧倒的にすごいんだと思う…
そもそも無断使用自体で、著作権法違反なわけだが
ツイッターのリツイートによる著作者人格権(氏名表示権)の侵害も認めるというのは、かなり画期的ですね。今後は、ツイッターで、パクリアカウントと知らずにRTしても、お金(損害賠償金なのか、慰謝料なのか?)を取られる可能性が出てくる。
また、ツイッター社に対する発信者情報開示は、今までは難しいとされていたけど、この先、流れが変わるかもしれないなと思いました。
画像無断使用に限らず、誹謗中傷などの「権利侵害情報」については、発信者情報開示がやりやすくなる流れとなっています。
↓参考
あと、教えてもらって、「反対意見を述べた裁判官がひとりいた」ということを知ったのですが(林景一裁判官)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/089597_hanrei.pdf
確かに、パクリと知らずにリツイートした(可能性がある)人まで、発信者情報開示の対象になるのは、どうなんだろう?
というのは私も思いました。
これは、クリエイター側(パクられる被害にあう側)で、かつ、縄田さんのように法人・個人関係なく、著作権法違反に対して厳格に対処するタイプの方にとっては、有益な判決だと思います。
しかし、ツイッターでRTするときに、そのアカウントが怪しくないか、パクリアカウントかどうかなどを確認しないでRTしてしまう人も、けっこう多いのではないかという気がします。
(私はRTする前には、その人のアカウントのプロフィールは少なくとも確認するし、基本、前後のツイートも確認してからRTしてますが、果たしてそこまでやってる人って、どれくらいいるのだろう…)
多くのツイッターユーザーには、厳しい判決だと思いました。
さきほど、縄田さんによる、今回の件に関するコメントが出ていました。
「闇雲にリツイート(新たな公衆送信を生む)のではなく、節度を以ったツイートやリツイートを含め、健全なSNSによる情報発信が為される事を望みます。」
リツイート事件最高裁判決・リツイート者の違法行為認定及びツイッターインクへ対する苦言!
http://ynawata.asablo.jp/blog/2020/07/22/9270327
(2020年07月22日 プロ写真家縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】より引用)
上記リンク先に地裁→知財高裁→最高裁までの全部の判決文や、参考リンクもまとまっていました。縄田さん、なんてマメな人なんだ…