TOMOKO OOSUKI

イラストレーター オオスキトモコのブログです。

【直接聞いてみました】「フリーランス110番」3つの疑問 ひとり法人、一人社長も利用OK

f:id:cafe_petit:20201104143310j:plain

厚生労働省が「フリーランス110番」というのをはじめたようです。
弁護士無料、相談にのってくれるという、すごい行政サービスだと思います。↓詳しくは

petitmatch.hatenablog.com
しかし、↓この公式ホームページを見て、私は3つの疑問を持ちました。

freelance110.jpそれについて、直接「フリーランス110番」に聞いてみたので、シェアいたします。(ブログ掲載許可済み)

【質問1】「フリーランス・トラブル110番」に相談した結果、訴訟・民事調停等に進む場合には、弁護士は紹介していただけるのでしょうか?

(回答)フリーランス・トラブル110番では、個別の弁護士のご紹介は行っておりません。
相談者の最寄の弁護士会の相談センターまたは法テラスをご案内することになっております。

【質問2】「本事業では和解あっせん手続についても費用は無料」ということなのですが、この「フリーランス・トラブル110番」における「和解あっせん手続き」は、「ADR裁判外紛争解決手続)」とは違うものですか?

(私からの質問詳細)
「本事業では和解あっせん手続についても費用は無料」ということなのですが、この「フリーランス・トラブル110番」における「和解あっせん手続き」は、「ADR裁判外紛争解決手続)」とは違うものですか?
出版業界には「出版ADR」というのがありますが、
申立手数料:10,000円(税別)がかかり、和解が成立して解決額が決定した場合でも成立手数料がかかります。

www.taiyoken.jpそして、この出版ADRは「相手が来なかったら終わり」なので、あんまり意味がないと聞いたことがあります。でも、ADRに相手が応じなかった場合、裁判をするときに有利になるとも聞いたことがあります。

(回答)
フリーランス・トラブル110番」における「和解あっせん手続き」は、「ADR裁判外紛争解決手続)」でございます。
具体的には、第二東京弁護士会が主宰する仲裁センターにおいて、和解あっせんを行いますが、本来の仲裁センターの和解あっせん手続きは、申立手数料をいただいておりますが、フリーランス・トラブル110番を経由した和解あっせん手続きについては、手続き無料とさせていただいています。
紛争が解決した場合の成立手数料も、本事業の場合は、いただきません。
この点が、本事業の特色ともいえますが、ADRと同じく、相手方に、和解あっせんの応諾義務(オオスキ注:「応諾義務」とは、「必ず応じなければならない義務」のこと。)がないので、相手がこなかったら終わりというご懸念については、残念ながらそのとおりです。

↓ちなみにADRとは(参考資料)

best-legal.jp

【質問3】「フリーランス・トラブル110番」が利用できるのは「個人事業主」だけですか?ひとり法人、ひとり社長ではだめですか?

(回答)個人事業主か法人かは問わず、「ひとりで働いている人」ならOKです。従業員を雇用していなければOKです。

ADRまでも無料なのはすごい!!
今回、メールと電話で質問してみたのですが、とても親切でした。
今後、活用したいと思います。